2000-11-15 第150回国会 参議院 災害対策特別委員会 第3号
○国務大臣(扇千景君) 今、岩本先生から御指摘ございました、玉井委員長を初め七名の委員の皆さん方に短期間で本当に大事な点をまとめていただきまして、今、岩本先生おっしゃいました五項目についての御提言をいただきました。
○国務大臣(扇千景君) 今、岩本先生から御指摘ございました、玉井委員長を初め七名の委員の皆さん方に短期間で本当に大事な点をまとめていただきまして、今、岩本先生おっしゃいました五項目についての御提言をいただきました。
○玉井委員 そうしますと、この第二條の改正の範囲内でやつて行く、それから今度木造などで、ごく簡易な建築物でなくて、相当にしつかりした——たとえば耐火をやるとか、コンクリートでやる場合とかは、一応承認になるものと認めていいわけでありますか。運用の面とおつしやるが、その認定の標準というのがわからないと非常に困難を来すのではないかと思いますが、この点について……。
○玉井委員 ちよつとお伺いしたいが、先ほど第二條中の改正のところで、アパートなどをおもに目標にしたように言われましたが、あれは下の方を店舗にして、上を住宅という形でのお話でしたが、普通の中小商人の人たちが、店舗と住宅と一緒に建てるという場合には、適用になりますか、なりませんか。
○玉井委員 一つ要望をしておきます。どうかそういう点につきましても、住宅の面に対する貸付金を流用するというようなことのない範囲においては、できる限りそういう方法をとつていただけば、非常に今後都合がいいのではないかと思いますので、一応要望として申し上げておきます。
その他の一般論につきましては、先ほど玉井委員にお答えした通り、私としては、私の所管事項内においては、できる限りの親切を盡したい、かように考えておるのであります。
○玉井委員 ちよつと今の点について関連質問をいたします。この法律をお使いになるのは裁判所でお使いになるのではなくて、各行政庁でお使いになるのだと思いますが、そうでございますか。その点をちよつとお伺いしたいと思います。
○山口国務大臣 玉井委員の御説ごもつともでありまして、本法律の実際の施行にあたりましては、十分御趣旨の点をくみいれまして、あやまちなきようにいたしたいと存じます。
○玉井委員 今のお話ですが、特にあとの方でお伺いしたところの品質の問題について、検査制度がいろいろ問題になつております。それについては値段を値切られているために、それに合うように品質をあえて落して行く。つまり規格があるにかかわらず、品質の方の規格を踏み破つておいて、価格の面だけ合せて出すということが行われているように、私は聞いているわけです。
○玉井委員 向うさんの趣旨ということでなくて、この場合一つの形が出て来たときには、日本としてはどういう方が都合がいいかということは客観的に言える問題で、向うさんの意思がどうあるかということと、別の問題としてお答えを願いたいと思う。
○玉井委員 わかりました。
○玉井委員 今の貿易の現状はそういう形でなくして、やはり現在の日本の政府の方の仲介もしくは向うの業者の直接やつておる面があるのですが、実際上これらの取引の問題になつて来ますと、特に賠償を要求する、それが解決されない。要求したがとれないということになりますと、訴訟に訴える。
○玉井委員 実は午前中に貿易関係の問題についてお伺いしたので、特に條約局長の方からお伺いしておきたい点が一点ありますので、御見解を御披瀝願いたい。
○玉井委員 今のお話のようでありますと、戦争もしくは武力による形における自衞権の発動は考えられないと仰せられるわけですが、そうすると残りはどのような自衞権があるか。そしてその自衞権が、はたして先ほど例をお引きになつた国際法上有名な事例に対しての自衞権の形として、あのときに武力を使わないでどういうような自衞行動をとられただろうと御想像になるか、この点についてひとつお伺いしたい。
○玉井委員 私は政治的な用語をお伺いしておるのではございません。先ほどお話になりましたように、国際法上におけるいろいろいい例までお引きいただいておりますので、国際法上における戦争の、定義をお伺いいたしたわけであります。
○玉井委員 私は労働者農民党を代表して、ただいまの提案に対し反対の意思を表明したいと思います。 いろいろこまかい反対の理由につきましては、社会党、共産党その他の方から言われておりますので、さらに附け加えることはいたしません。ただ簡單に一点だけを申し上げたい。
○玉井委員 労働者農民党を代表いたしまして討論をいたします。 今般の事件は、單に共産党の立花君と民主自由党と小西君の一人々々の議員の問題では決してないのであります。今まで討論された方々においても言われておるように、この問題は日本の國会の問題であると同時に、日本の現在の政治の中における民主化の程度の現われであります。
○玉井委員 最初にちよつとお願いしておきたいことがあるのデす。それはこの前の十一日の委員会において輸出局長にお伺いしたときに、具体的な事例としてジヤパン・トレード・ガイドの問題がちよつと論議されました。そこでそのときに業者に責任があるというお話がありましたので調査をいたしましたところ、バイヤーを選んだ点において、業者の責任はほとんどないようは私は感じたのでございます。
○玉井委員 大体わかつたのですが、特にこれはジヤパーン・トレイド・ガイドの問題を出しますと、トレイド・ガイドの代弁をしておるようにお受取りになつては困りますから、資料として具体的なものがあつたからこれを取上げておるわけです。その点ひとつ誤解のないようにお願いしたいと思います。
○玉井委員 一應今のお話でわかつたんですが、この問題は先般の委員会で申し上げましたように、輸出業者だけの問題ではなくて、やはり日本の復興の線が輸出貿易に持つて行こうという点を強く出しておる立場から考えましても、輸出に関する問題については、今後ますますいろいろの問題が起つて來るだろうということは、十分に予想されるところであります。
○玉井委員 エージエントを出しても、やはりクレームの問題は解決するものではありません。エージエントを出すようになつても、やはり國民的な立場からのバツク・アツプはぜひとも必要だと考えております。その面においてエージエントが開かれれば安心というほど簡單な問題ではない。
○玉井委員 その点は契約破棄によつて生じたクレームの場合に、このうちあるものが引かれるのであります。そういうことのないように、特にちよつと今時期でありませんので、あとにしたいと思つておりますが、日本の方からクレームを要求する場合の率と向うがクレームを要求する場合の率と違うのであります。
○玉井委員 今の官房長官のお話によりますと、再審査をすることがむしろ皆さんの御希望に沿う。かようなお話ですが、わが党といたしましては絶対に御希望に沿いません。むしろ逆にもう一度再審査をなさるならひつかかる人間でありながら、まだ脱けておる者がたくさんある。これをもつと取締らなければいかぬと思う。
○玉井委員 私は労働者農民党を代表して、ただいまの案件に対しては反対の意を表明いたします。すなわち人事官は、公務員法によつて明らかにせられているように、人事院規則を制定する権限を持つておる人々であります。
○玉井委員 私は労働者農民党を代表いたしまして、國家公務員法を一部修正する法律案、並びに民主党提案の修正案、その両者に対して反対の意思を表明するものであります。
○玉井委員 それでは私はたいへんなことになると思います。今までこの逐條についてもいろいろな議論が出ましたが、殊に政府側の方でいろいろ答弁に難澁しておられたような憲法上の疑義というような問題が、相当出て來ているわけなんです。そうしますとこの今の引用された條項は、憲法にも優先するかということのなつてくると思いますが、私はそうは考えていないのです。
○玉井委員 ちよつと伺いますが、罰則の百十條の十八号に「第百條第四項の規定に違反して陳情及び証言を行わなかつた者」と規定されている。そこでその百條の第四項を見ますと「人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。」とあり、そのあとが問題だと思いますが、何人も云々と書いてありまして、すべての証言に應じなければならない、こういうことになつている。
○玉井委員 見解が違うと今おつしやつたわけなんですが、どういうような見解を持つておられるか、その点を実は伺いたいわけです。
○玉井委員 もう少し具体的にお伺いしたいと思つたのですが、刑事事件というのは刑法上の問題、かようにお考えになつておられますか。
○玉井委員 そうすると第四章の罰則にあたつたものも、刑事事件に関し起訴されたものに当然はいるのだ、こういうふうにお考えですか。
○玉井委員 この際法務総裁にぜひお願いしておきたいのですが、そういう問題に関して先般わが党の石野君が日立の問題に関して質問をいたしました。あのような場合におきましても、実はお手許に入つておる情報が非常に歪曲されております。きようもいろいろな関係で実際の状況を國政調査することにきまつたそうでありますが、いずれ結果が出ると思います。
○玉井委員 申し上げるまでもなくとおつしやるのですか、その申し上げるまでもないことを実はお伺いしておるわけなのでありまして、今の十二億に削られたことによつて、少くとも現在あるところの吉田内閣自身が農地改革をどうするつもりかというような、非常に大きな問題にも触れて來るわけであります。この法律は御承知のように第一次吉田内閣のときに成立した法律であります。
○玉井委員 これは逐條の審議の途中で申し上げるのでははなはだ恐縮ですが、実は四、五日前から法務総裁にも御出席を願つておりましたものの継続でございますので、ぜひこの際お答えを願いたいと思います。先般、日にちはよく記憶しておりませんが、第八委員室で開会されましたとき、農地委員会の專任書記の問題をお尋ねしたのであります。その際俸給の拂渡しがきわめて惡い。
○玉井委員 ただいまの大臣の御答弁よく理解できますが、作報事務の充実をする必要が事実上あるから、そちらの方にまわすということはよくわかる。しかし通勤できない者に対しては善後措置を講じたい、こういうような話ですが、善後措置とは具体的にどういうことか承りたい。事実首を切られると申しますか、通勤できなくなつた人々に対する退職手当と申しますか、それは俸給の一箇月分三千三百円だけしか現実に渡しておりません。
○玉井委員 法務総裁にお伺いしたいのですが、ただいまの高橋委員の御意見は、私もきわめて妥当であると思います。それは、先ほどお話のありましたように、良心的な内閣ならば訴追するだろう、かようにおつしやるわけです。ところが良心的な内閣であるかないかということは、そのときどきによつて違います。やはりそれは人にかかつた問題である。成文法をつくり理由は、大岡越前守がないから成文法がいるわけなんです。
○玉井委員 実は淺井人事委員長がこの前お見えでありましたので伺つたのですが、農地委員会の事務局の諸君が、御承知のように地方軍政部あたりの要求の関係もありまして、何月何日までに手続を完了せよというようなことが、たびたびあるわけであります。
○岡部政府委員 玉井委員はただいま経費の点とおつしやいましたが、われわれは経費の問題を考えているわけではないのであります。結局裁判所の職員あるいは國会職員のその特殊性は尊重するのでありますが、他の一般職員が合理的な、科学的な人事行政の基準を実施される。
○玉井委員 私はその善処とおつしやる点についてぜひお伺いしたいのですが、給與は事実上來なくて仕事ができない、できなくなつたときにそれを職場放棄だとか、あるいはストライキだというふうにお考えになるかどうか、この点をお伺いいたしたい。